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判例から読む
小規模宅地特例のボーダーライン

人呼んで“小規模宅地の赤坂”赤坂光則税理士が最新の判例から適用の実態を鋭く解説!

 
判例から読む 小規模宅地特例のボーダーライン

講師:赤坂光則
DVD10,500円(税込) 約74分収録

税理士・会計士・司法書士・不動産業の方々向けの“プロ”専用
小規模宅地特例DVDです

本作品は、相続対策をご検討されているお客様に対して小規模宅地特例の活用をアドバイスする立場の“プロ”専用のDVDです。「あの先生、相続詳しいよね」とお客様に言われるため、小規模宅地特例はその重要な方法論のひとつです。 

「あの先生、相続詳しいよね」と言われるためには制度の全容を知る
(知っていると思われる)ことが大事

お客様はご自分の相続のケースだけを研究すれば事足りますが、複数のお客様を相手にする“プロ”は小規模宅地特例の全容を把握する必要があります。小規模宅地特例自体は「相続等により取得した事業用や居住用の宅地等のうち、一定の面積までの分については、一定の条件によって50%または80%の評価減ができる」という目的と効用がわかりやすい制度。ここまでなら相続対策を要する多くのお客様も知るところです。しかしプロならもう一歩踏み込んだ知識を持ち、アドバイスに活用したいところ、できればさまざまなケーススタディまで頭の引き出しに入っていると「あの先生、小規模宅地詳しい」となるわけです。しかし100や200の似通った事例を読み解くのは少々キツイ。相続対策は小規模宅地特例だけではありません。何とか効率よく「あの先生、小規模宅地詳しい」と言われる学習法は無いものでしょうか?

「境界を知ることで全容の輪郭を浮き彫りにする」学習法をオススメします

例えば運転免許試験でも構いません、思い出してください。法律に関わる設問は「適法そうで違法な事」「違法のようで適法なこと」を出題し、全容の理解を測りませんか?境界線を問うことで全容の理解を判定する。多くの学習の場面で使われる手法です。
本DVDで赤坂税理士が多くの時間を割いて解き明かしているのも、まさに小規模宅地特例の「○適用」「×不適用」の境界線です。この境界線を知ることでその内側にあるのは「○適用」と判断できます。したがって多くの適用事例を学ばなくとも、いくつかの境界線事例を、しかもセミナー映像によって頭の引き出しに入れていくことで短時間に「あの先生、小規模宅地詳しい」を獲得できるのです。

判例もキャッチアップ!活きた知識をインプット

しかも本DVDでは実際の判例の解説も行っています。教科書だけでなく、動き続ける活きた知識をインプットするとともに、司法の判断の源泉にまで迫ることにより、赤坂税理士は小規模宅地特例の“法哲学”にまで触れようとしています。

「小規模宅地特例だけ」を解説した74分間。
皆様のお役に立てるセミナーDVDです。

赤坂光則 税理士 プロフィール

赤坂会計事務所所長。1965年日本大学経済学部卒。日本税務会計学会国際部門常任委員、日本ビジネスドック 診断指導協会常務理事、ビジネス会計人クラブ会計人顧問、プロネット(資産運用対策集団)メンバー。各地法人会・金融機関等の講師も務める。CFP(日本FP協会)、 一級ファイナンシャル・プランニング技能士(厚生労働省)でもある。専門分野は、相続・ 事業承継のプランニング、経営計画とその実行プランニング。著書に「一目でわかる小 規模宅地特例100」(税務研究会刊)他。

     

チャプター

  • プロローグ
  • 小規模宅地等の特例のあらまし
  • 建物所有者・用途のボーダーライン
  • 建築時期のボーダーライン

小規模宅地特例のあらまし

小規模宅地等の特例とは,小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例として租税特別措置法第69条の4に規定しているものです。

■特例の内容(措法69の4①)

イ.個人が
ロ.相続等によって取得した財産のうちに
ハ.この特例の対象となる宅地等がある場合で
ニ.この相続等により財産を取得した全ての者の特例の対象となる宅地等のうち
ホ.この特例を受けるものとして選択したものについては
へ.一定の面積を限度として
ト.一定の減額した金額を持って
チ.その者の相続税の課税価格に算入する制度です。

要するに相続等により取得した事業用や居住用の宅地等のうち,一定の面積までの分については、一定の条件によって50%または80%の評価減ができるという特例です。

  • 「特例の対象となる宅地等」(特例対象宅地等という。)とは
    • 事業用宅地等
      • イ)相続開始の直前において
      • ロ)被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で
      • ハ)一定の建物または構築物の敷地の用に供されているもの
    • 居住用宅地等
      • イ)相続開始の直前において
      • ロ)被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で
      • ハ)一定の建物または構築物の敷地の用に供されているもの
    • 国の事業用宅地等
      • イ)相続開始の直前において
      • ロ)国の事業の用に供されていた宅地等で
      • ハ)一定の建物の敷地の用に供されているもの
  • 一定の面積とは
    限度面積要件を言い,次のとおりとなります。
    (平成13年1月1日以降の相続等に適用)
    • 選択した特例対象宅地のすべてが特定事業用等宅地等(注9)である場合400平方メートル以下
    • 選択した特例対象宅地のすべてが特定居住用宅地等である場合240平方メートル以下
    • 選択した特例対象宅地のすべてが特定事業用等宅地等,特定居住用宅地等以外の特例対象宅地等(特定特例対象宅地等という。) である場合200平方メートル以下
    • 選択した特例対象宅地のすべてが①,②または③である場合は,次のイ,ロおよびハに掲げる面積の合計が400平方メートル以下であること。
      • イ)特定事業用等宅地等の面積の合計
      • ロ)特定居住用宅地等の面積の合計に3分の5を乗じた面積
      • ハ)特定特例対象宅地等の面積の合計に2を乗じた面積
    • 特定事業用資産の特例(措法69の5)と併用して適用できます。
  • 「一定の減額」とは
    小規模宅地等の価額に次の割合を乗じた金額
    • 次に該当する小規模宅地等は80%
      • イ)特定事業用宅地等
      • ロ)特定居住用宅地等
      • ハ)国営事業用宅地等
      • ニ)特定同族会社事業用宅地等
    • 前項以外の次の小規模宅地等は50%
      • イ)特定特例対象宅地等
  • 「被相続人等」とは
    • 被相続人若しくは
    • その被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族
  • 「事業」とは
    • 本来の事業のほか
    • 事業と称するに至らない不動産の貸付,その他これに類する行為で,相当の対価を得て継続的に行うもの(準事業という。)(措法69の4,措令40の2)
  • 「宅地等」とは
    土地または土地の上に存する権利
  • 特定事業用等宅地等とは次のものを言います。
    • 特定事業用宅地等
    • 国営事業用宅地等
    • 特定同族会社事業用宅地等

事業用建物等の建築中等に相続が開始した場合

69の4-3 事業場の移転又は建替えのため被相続人等の事業の用に供されていた建物等を取り壊し、又は譲渡し、これらの建物等に代わるべき建物等(被相続人又は被相続人の親族の所有に係るものに限る。) の建築中に、又は当該建物等の取得後被相続人等が事業の用に供する前に被相続人について相続が開始した場合で、当該相続開始直前において当該被相続人等の当該建物等に係る事業の準備行為の状況からみて当該建物等を速やかにその事業の用に供することが確実であったと認められるときは、当該建物等の敷地の用に供されていた宅地等は、措置法第69条の4第1項に規定する被相続人等の事業の用に供されていた宅地等(以下69の4-19までにおいて「事業用宅地等」という。) に該当するものとして取り扱う。
なお、当該被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族又は当該建物等若しくは当該建物等の敷地の用に供されていた宅地等を相続若しくは遺贈により取得した当該被相続人の親族が、当該建物等を相続税の申告期限までに事業の用に供しているとき(申告期限において当該建物等を事業の用に供していない場合であっても、それが当該建物等の規模等からみて建築に相当の期間を要することによるものであるときは、当該建物等の完成後速やかに事業の用に供することが確実であると認められるときを含む。) は、当該相続開始直前において当該被相続人等が当該建物等を速やかにその事業の用に供することが確実であったものとして差し支えない。(平19課資2-7、課審6-5、平19課資2-9、課審6-11改正)
※当該建築中又は取得に係る建物等のうちに被相続人等の事業の用に供されると認められる部分以外の部分があるときは、事業用宅地等の部分は、当該建物等の敷地のうち被相続人等の事業の用に供されると認められる当該建物等の部分に対応する部分に限られる。

居住用建物の建築中等に相続が開始した場合

69の4-6 被相続人等の居住の用に供されると認められる建物(被相続人又は被相続人の親族の所有に係るものに限る。) の建築中に、又は当該建物の取得後被相続人等が居住の用に供する前に被相続人について相続が開始した場合には、当該建物の敷地の用に供されていた宅地等が措置法第69条の4第1項に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 (以下69の4-17までにおいて「居住用宅地等」という。) に当たるかどうか及び居住用宅地等の部分については、69の4-3 ((事業用建物等の建築中等に相続が開始した場合)) に準じて取り扱う。
※上記の取扱いは、相続の開始の直前において被相続人等が自己の居住の用に供している建物(被相続人等の居住の用に供されると認められる建物の建築中等に限り一時的に居住の用に供していたにすぎないと認められる建物を除く。) を所有していなかった場合に限り適用があるのであるから留意する。

その他、相続不動産の家賃の有償・無償、使用目的等による「○適用」「×不適用」の解説、実際の判例を題材にしたケーススタディ等豊富な内容が収録されています。

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